B 重要その他民法
遺言検認後の無効の主張
公正証書遺言以外の遺言書について家庭裁判所の検認がされた場合でも、検認は遺言書の現状を確認し偽造・変造を防止する手続であり、遺言の有効性を確定するものではないから、相続人は、遺言を無効とする事由があることを主張することができる。
検認(民法1004条)は、証拠保全手続である。
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文献出典
- 窪田充見 — 家族法 第4版(有斐閣、2019)
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条文・判例・学説を体系的に整理
公正証書遺言以外の遺言書について家庭裁判所の検認がされた場合でも、検認は遺言書の現状を確認し偽造・変造を防止する手続であり、遺言の有効性を確定するものではないから、相続人は、遺言を無効とする事由があることを主張することができる。
検認(民法1004条)は、証拠保全手続である。
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