A 必須条文民法
負担付遺贈の取消し
負担付遺贈を受けた者がその負担した義務を履行しないときは、相続人は、相当の期間を定めてその履行の催告をすることができ、その期間内に履行がないときは、その負担付遺贈に係る遺言の取消しを家庭裁判所に請求することができる(受遺者に対する意思表示によって取り消すことはできず、期間の経過によって当然に効力を失うのでもない)。
民法1027条の定めによる。
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負担付遺贈を受けた者がその負担した義務を履行しないときは、相続人は、相当の期間を定めてその履行の催告をすることができ、その期間内に履行がないときは、その負担付遺贈に係る遺言の取消しを家庭裁判所に請求することができる(受遺者に対する意思表示によって取り消すことはできず、期間の経過によって当然に効力を失うのでもない)。
民法1027条の定めによる。
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