A 必須条文民法
公正証書遺言と署名不能の場合
公正証書遺言において遺言者が署名することができない場合には、署名に代わる措置をとることができ、遺言者が署名も器具による氏名の筆記もできないときは、公証人がその旨を公正証書に記載し又は記録することで足りる。
公証人法40条5項・同法施行規則27条の定めである。令和5年法律第53号による改正前は、民法969条4号ただし書が、公証人がその事由を付記して署名に代えることができると定めていた。
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