条文・判例・学説を体系的に整理
秘密証書遺言をするには、遺言者が証書に署名し印を押すことを要するが、証書の本文を自書することは要しない。
民法970条1項1号は遺言者が証書に署名し印を押すことを要求するが、本文の自書は要求しておらず、代筆やワープロも認められる。
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