A 必須条文民法
自筆証書遺言の加除変更の方式
自筆証書遺言の加除その他の変更は、遺言者がその場所を指示し、これを変更した旨を付記して特にこれに署名し、かつ、その変更の場所に印を押さなければ、その効力を生じない。
民法968条3項の定めである。方式に違反する変更は効力を生じない。平成30年法律第72号による改正(2019年1月13日施行)前は、同じ規定が968条2項に置かれていた。
トピック
関連条文
キーワード
出題履歴
コメント
コメント
ログイン状態を確認中…
まだコメントはありません。
条文・判例・学説を体系的に整理
自筆証書遺言の加除その他の変更は、遺言者がその場所を指示し、これを変更した旨を付記して特にこれに署名し、かつ、その変更の場所に印を押さなければ、その効力を生じない。
民法968条3項の定めである。方式に違反する変更は効力を生じない。平成30年法律第72号による改正(2019年1月13日施行)前は、同じ規定が968条2項に置かれていた。
ログイン状態を確認中…
まだコメントはありません。