司法試験短答式知識整理

条文・判例・学説を体系的に整理

A 必須条文民法

遺贈の履行と遺言執行者

遺言執行者がある場合には、遺贈の履行は、遺言執行者のみが行うことができ、遺贈者の相続人がこれを行うことはできない。

民法1012条2項は、遺言執行者がある場合には遺贈の履行は遺言執行者のみが行うことができるとしている。

トピック

関連条文

民法第1012条第2項e-Gov↗

キーワード

出題履歴

試験年度科目問題番号
司法試験2020年民法第34問(遺言の執行)