司法試験短答式知識整理

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A 必須条文民法

遺言執行者の選任

遺言執行者がないとき、又はなくなったときは、家庭裁判所は、利害関係人の請求によって、これを選任することができる。

民法1010条は、遺言執行者がないとき又はなくなったときは、家庭裁判所が利害関係人の請求により遺言執行者を選任できるとしている。

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民法第1010条e-Gov↗

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試験年度科目問題番号
司法試験2020年民法第34問(遺言の執行)