A 必須条文民法
自筆証書遺言の保管者の通知義務
自筆証書遺言に係る遺言書を保管している相続人は、相続の開始を知った後、遅滞なく遺言書を家庭裁判所に提出してその検認を請求しなければならないが、遺言書を保管している旨を他の相続人に通知する義務は民法上定められていない(民法1004条1項)。
遺言執行者等とは異なり、保管者の通知義務の規定はない。法務局に保管されている遺言書には、1004条1項は適用されない(遺言書保管法11条)。
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