条文・判例・学説を体系的に整理
遺贈の承認は、いったんすれば撤回することができない(民法989条1項)。
民法989条1項は「遺贈の承認及び放棄は、撤回することができない」と定める。遺贈の承認をいったん行えば、遺贈義務者の履行着手の有無にかかわらず撤回はできない。
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