A 必須条文民法
遺産分割方法の指定と預金払戻し
遺産の分割の方法の指定として遺産に属する預金債権の全部を相続人の一人に承継させる旨の遺言があったときは、遺言執行者は、遺言者がその遺言に別段の意思を表示した場合を除き、その預金の払戻しを請求することができる。
民法1014条3項の定めである。預貯金債権の全部が目的である場合は、解約の申入れもできる。
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条文・判例・学説を体系的に整理
遺産の分割の方法の指定として遺産に属する預金債権の全部を相続人の一人に承継させる旨の遺言があったときは、遺言執行者は、遺言者がその遺言に別段の意思を表示した場合を除き、その預金の払戻しを請求することができる。
民法1014条3項の定めである。預貯金債権の全部が目的である場合は、解約の申入れもできる。
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