条文・判例・学説を体系的に整理
遺贈は、遺言によって行われるため、15歳に達した者であれば成年未達でもすることができる(民法961条・962条・964条)。
民法962条は、行為能力の制限に関する規定を遺言には適用しないと定める。
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