司法試験短答式知識整理

条文・判例・学説を体系的に整理

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A 必須条文民法

未成年者の遺贈能力

遺贈は、遺言によって行われるため、15歳に達した者であれば成年未達でもすることができる(民法961条・962条・964条)。

民法962条は、行為能力の制限に関する規定を遺言には適用しないと定める。

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関連条文

民法第961条e-Gov↗
民法第962条e-Gov↗
民法第964条e-Gov↗

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出題履歴

試験年度科目問題番号
司法試験2020年民法第33問(遺贈)