A 必須判例民法
生前贈与と遺贈の対抗関係
被相続人が不動産をある者に生前贈与したが、所有権移転登記未了のうちに他の者に遺贈する旨の遺言をし、死亡後に遺贈を原因とする所有権移転登記がされた場合、受遺者が相続人であっても、受贈者は受遺者に対し所有権の取得を対抗できない。
最判昭和46年11月16日(民集25巻8号1182頁)は、贈与と遺贈の優劣は登記の具備の有無で決するとした。遺贈も登記を対抗要件とする(最判昭和39年3月6日)。
昭和39年3月6日最高裁第二小法廷民集18巻3号437頁(第三者異議)
トピック
関連条文
判例
| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第二小法廷 | 昭和39年3月6日 | 民集18巻3号437頁 | 第三者異議 |
| 最高裁第三小法廷 | 昭和46年11月16日 | 民集25巻8号1182頁 | 遺産確認等請求 |
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出題履歴
| 試験 | 年度 | 科目 | 問題番号 |
|---|---|---|---|
| 司法試験 | 2020年 | 民法 | 第33問(遺贈) |
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