条文・判例・学説を体系的に整理
共同相続人の一人の相続分を定める遺言は、他の共同相続人の遺留分を侵害する部分についても効力を生じ、遺留分侵害額請求によってその限度で是正される。
民法1046条1項は、遺留分権利者は、受遺者(相続分の指定を受けた相続人を含む。)に対し、遺留分侵害額に相当する金銭の支払を請求できると定める。
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