条文・判例・学説を体系的に整理
遺言者は、いつでも、遺言の方式に従って、その遺言の全部又は一部を撤回することができる。
民法1022条の定めである。前の遺言と抵触する後の遺言(1023条)や遺言書の故意の破棄(1024条)による撤回擬制もある。
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