司法試験短答式知識整理

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B 重要条文民法

遺贈の承認と撤回

遺贈の承認は、いったんすれば撤回することができない(民法989条1項)。

民法989条1項は「遺贈の承認及び放棄は、撤回することができない」と定める。遺贈の承認をいったん行えば、遺贈義務者の履行着手の有無にかかわらず撤回はできない。

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関連条文

民法第989条第1項e-Gov↗

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試験年度科目問題番号
司法試験2020年民法第37問(撤回)