条文・判例・学説を体系的に整理
遺贈の承認及び放棄は撤回することができないが、錯誤、詐欺又は強迫を理由として、総則及び親族の規定に従い取り消すことができる。
民法989条2項が、919条2項・3項を準用する。
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