司法試験短答式知識整理

条文・判例・学説を体系的に整理

A 必須条文民法

遺贈の放棄

受遺者は遺言者の死亡後いつでも遺贈の放棄をすることができる。

民法986条1項により包括遺贈を除く遺贈の放棄は遺言者の死亡後いつでも可能であり、遺言者の生存中はできない。

トピック

関連条文

民法第986条第1項e-Gov↗

キーワード

出題履歴

試験年度科目問題番号
司法試験2022年民法第34問(相続財産の取得)