条文・判例・学説を体系的に整理
受遺者が遺贈の承認又は放棄をしないで死亡したときは、その相続人は、自己の相続権の範囲内で、遺贈の承認又は放棄をすることができる(遺言者が別段の意思を表示したときはその意思に従う)。
共同相続人の全員が共同してのみ放棄できるとする定めはない。
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