A 必須判例民法
撤回遺言の撤回と当初の遺言の復活
遺言者が遺言を撤回する遺言を更に別の遺言をもって撤回した場合において、遺言書の記載に照らし、遺言者の意思が当初の遺言の復活を希望するものであることが明らかなときは、当初の遺言の効力が復活する。
最判平成9年11月13日(民集51巻10号4144頁)は、遺言者の意思を解釈して、民法1025条ただし書の例外を超えて当初の遺言の復活を認めた。
平成9年11月13日最高裁第一小法廷民集51巻10号4144頁(遺言無効確認等)
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