A 必須判例民法
「相続させる」趣旨の遺言の解釈
遺産に属する特定の財産を共同相続人の一人に相続させる旨の遺言は、遺言書の記載から、その趣旨が遺贈であることが明らかであるか、又は遺贈と解すべき特段の事情のない限り、遺産の分割の方法を指定した遺言(特定財産承継遺言)と解される。
最判平成3年4月19日(民集45巻4号477頁)の判示による。民法1014条2項は、このような遺言を「特定財産承継遺言」と呼ぶ。
平成3年4月19日最高裁第二小法廷民集45巻4号477頁(土地所有権移転登記手続)
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