条文・判例・学説を体系的に整理
自筆証書によって遺言をする場合において、自筆証書にこれと一体のものとして相続財産の全部又は一部の目録を添付するときは、その目録については、自書することを要しない(ただし、遺言者は、その目録の毎葉に署名し、印を押さなければならない)。
ログイン状態を確認中…
まだコメントはありません。