司法試験短答式知識整理

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A 必須条文民法

自筆証書遺言と財産目録の添付

自筆証書によって遺言をする場合において、自筆証書にこれと一体のものとして相続財産の全部又は一部の目録を添付するときは、その目録については、自書することを要しない(ただし、遺言者は、その目録の毎葉に署名し、印を押さなければならない)。

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試験年度科目問題番号
司法試験2025年民法第35問(遺言)