司法試験短答式知識整理

条文・判例・学説を体系的に整理

A 必須条文民法

遺産分割方法の指定の第三者への委託

被相続人は、遺言で、遺産の分割の方法を定め、若しくはこれを定めることを第三者に委託することができる。

民法908条1項は、相続開始の時から5年を超えない期間を定めて遺産の分割を禁ずることもできるとする。

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関連条文

民法第908条第1項e-Gov↗

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試験年度科目問題番号
司法試験2025年民法第35問(遺言)