条文・判例・学説を体系的に整理
被相続人は、遺言で、遺産の分割の方法を定め、若しくはこれを定めることを第三者に委託することができる。
民法908条1項は、相続開始の時から5年を超えない期間を定めて遺産の分割を禁ずることもできるとする。
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