司法試験短答式知識整理

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A 必須条文民法

相続財産への帰属にかかわらない遺贈

遺贈は、その目的である権利が遺言者の死亡の時において相続財産に属しなかったときは効力を生じないが、その権利が相続財産に属するかどうかにかかわらず、これを遺贈の目的としたものと認められるときは、有効である。

民法996条が定める。

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関連条文

民法第996条e-Gov↗

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試験年度科目問題番号
司法試験2026年民法第34問(遺言の効力と方式)
予備試験2026年民法第14問(遺言の効力と方式)