条文・判例・学説を体系的に整理
遺贈は、その目的である権利が遺言者の死亡の時において相続財産に属しなかったときは効力を生じないが、その権利が相続財産に属するかどうかにかかわらず、これを遺贈の目的としたものと認められるときは、有効である。
民法996条が定める。
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