司法試験短答式知識整理

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A 必須条文民法

遺言執行者に対する就職の催告

相続人その他の利害関係人は、遺言執行者に対し、相当の期間を定めて、その期間内に就職を承諾するかどうかを確答すべき旨の催告をすることができ、遺言執行者が、その期間内に相続人に対して確答をしないときは、就職を承諾したものとみなす。

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民法第1008条e-Gov↗

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試験年度科目問題番号
司法試験2025年民法第36問(催告)