A 必須判例民法
遺産分割による法定相続分超過と登記
遺産分割により相続分と異なる権利を取得した相続人は、その旨の登記を経なければ、分割後に権利を取得した第三者(共同相続人の債権者による持分差押えを含む)に対し、自己の権利の取得を対抗することができない(最判昭46.1.26)。
最判昭46.1.26(民集25巻1号90頁)の判示による。
昭和46年1月26日最高裁第三小法廷民集25巻1号90頁(持分更正登記手続承諾請求)
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| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第三小法廷 | 昭和46年1月26日 | 民集25巻1号90頁 | 持分更正登記手続承諾請求 |
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