A 必須条文民法
遺産分割前の不動産共有持分の処分
遺産分割前の遺産は共同相続人の共有に属し(民法898条)、各相続人は、遺産である不動産の自己の持分を処分することができる(最判昭50.11.7)。
民法898条・最判昭50.11.7(民集29巻10号1525頁)による。
昭和50年11月7日最高裁第二小法廷民集29巻10号1525頁(共有物分割請求)
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関連条文
判例
| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第二小法廷 | 昭和50年11月7日 | 民集29巻10号1525頁 | 共有物分割請求 |
キーワード
出題履歴
| 試験 | 年度 | 科目 | 問題番号 |
|---|---|---|---|
| 司法試験 | 2007年 | 民法 | 第34問(遺産分割前の遺産) |
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