A 必須判例民法
共有物の多数持分のみを理由とする明渡し
遺産である不動産を単独で占有する相続人に対し、他の相続人は、自己の持分の価額が過半数であることだけを理由に当然には明渡しを請求することができない(最判昭41.5.19)。
最判昭41.5.19(民集20巻5号947頁)の判示による。
昭和41年5月19日最高裁第一小法廷民集20巻5号947頁(土地所有権確認等請求および反訴請求)
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| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第一小法廷 | 昭和41年5月19日 | 民集20巻5号947頁 | 土地所有権確認等請求および反訴請求 |
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