A 必須条文民法
遺産分割後の担保責任
遺産分割によって取得した財産に、遺産分割後に判明した種類又は品質に関する欠陥があった場合、当該財産を取得した相続人は、他の共同相続人に対し、売主と同じく、その相続分に応じて担保の責任を追及することができる。
民法911条の定めによる。911条の文言は平成29年法律第44号による改正(2020年4月1日施行)の前後で変わらないが、売主の担保責任は、改正前の瑕疵担保責任(旧570条・566条)から、契約の内容に適合しない場合の責任(562条以下)に改められた。
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