B 重要判例民法
遺産中の特定不動産の持分譲渡と取戻権
共同相続人の一人が遺産を構成する特定の不動産について有する共有持分権を第三者に譲渡した場合、民法905条は適用も類推適用もされず、他の共同相続人は価額及び費用を償還して取り戻すことはできない。
最判昭53.7.13(集民124号317頁)の判示による。
昭和53年7月13日最高裁第一小法廷集民124号317頁(共有物分割)
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条文・判例・学説を体系的に整理
共同相続人の一人が遺産を構成する特定の不動産について有する共有持分権を第三者に譲渡した場合、民法905条は適用も類推適用もされず、他の共同相続人は価額及び費用を償還して取り戻すことはできない。
最判昭53.7.13(集民124号317頁)の判示による。
昭和53年7月13日最高裁第一小法廷集民124号317頁(共有物分割)
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