条文・判例・学説を体系的に整理
特別の寄与をした共同相続人がいる場合、寄与分を控除したみなし相続財産に各相続人の相続分を乗じた額に、寄与者については寄与分を加算した額が具体的相続分となる。
民法904条の2第1項の定めによる。
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