司法試験短答式知識整理

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A 必須条文民法

特別寄与分の計算方法

特別の寄与をした共同相続人がいる場合、寄与分を控除したみなし相続財産に各相続人の相続分を乗じた額に、寄与者については寄与分を加算した額が具体的相続分となる。

民法904条の2第1項の定めによる。

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民法第904条の2第1項e-Gov↗

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試験年度科目問題番号
司法試験2014年民法第35問(相続計算)