条文・判例・学説を体系的に整理
被相続人は、遺言で、特別受益の持戻しの算定から除外するよう指示することができる(持戻し免除の意思表示)。
民法903条3項の定めによる。平成30年法律第72号による改正(2019年7月1日施行)前の同項は、その意思表示は遺留分に関する規定に違反しない範囲内で効力を有すると定めていた。
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