条文・判例・学説を体系的に整理
被相続人が生計の資本として特定の相続人に贈与をした場合、その贈与額を相続財産に加算したみなし相続財産に各相続人の法定相続分を乗じ、受贈者の具体的相続分からは贈与額を控除する。
民法903条1項の定めによる。
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