司法試験短答式知識整理

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A 必須条文民法

特別受益の持戻しと具体的相続分計算

被相続人が生計の資本として特定の相続人に贈与をした場合、その贈与額を相続財産に加算したみなし相続財産に各相続人の法定相続分を乗じ、受贈者の具体的相続分からは贈与額を控除する。

民法903条1項の定めによる。

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関連条文

民法第903条第1項e-Gov↗

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出題履歴

試験年度科目問題番号
司法試験2014年民法第35問(相続計算)