B 重要判例民法
遺産分割前の遺産処分と代金債権の可分性
共同相続人が全員の合意によって遺産分割前に遺産である土地を第三者に売却した場合、その売買代金債権は可分債権である。
金銭債権は、別段の意思表示がない限り分割債権となる(民法427条)。最判平17.9.8(民集59巻7号1931頁)は、遺産である賃貸不動産から生じた賃料債権は、遺産とは別個の財産であり、各共同相続人がその相続分に応じて分割単独債権として確定的に取得するとした。遺産分割前に遺産を売却した代金債権も、金銭債権として同様に可分である。
平成17年9月8日最高裁第一小法廷民集59巻7号1931頁(預託金返還請求事件)
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| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第一小法廷 | 平成17年9月8日 | 民集59巻7号1931頁 | 預託金返還請求事件 |
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