司法試験短答式知識整理

条文・判例・学説を体系的に整理

B 重要条文民法

遺産分割の禁止

被相続人は遺言で相続開始の時から5年を超えない期間を定めて遺産の分割を禁ずることができる。

民法908条1項の定めである。共同相続人間の契約や家庭裁判所の審判による分割の禁止は、相続開始の時から10年を超えることができない(同条2項以下)。

トピック

関連条文

民法第908条第1項e-Gov↗

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出題履歴

試験年度科目問題番号
司法試験2019年民法第35問(遺産分割)
予備試験2019年民法第15問(遺産分割)