条文・判例・学説を体系的に整理
被相続人は遺言で相続開始の時から5年を超えない期間を定めて遺産の分割を禁ずることができる。
民法908条1項の定めである。共同相続人間の契約や家庭裁判所の審判による分割の禁止は、相続開始の時から10年を超えることができない(同条2項以下)。
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