条文・判例・学説を体系的に整理
共同相続人中に被相続人の事業に関する労務の提供または財産上の給付その他の方法により被相続人の財産の維持または増加について特別の寄与をした者があるときは、寄与分を控除した額をもって相続財産とみなす。
民法904条の2第1項は寄与分の制度を定め、みなし相続財産から寄与分を控除して各相続人の相続分を算定する。
ログイン状態を確認中…
まだコメントはありません。