B 重要判例民法
相続持分侵害の相続回復請求の時効援用
共同相続人の一人が、他に共同相続人がいることを知りながら、相続財産のうち他の共同相続人の持分に属する部分を自己の持分に属すると称して占有管理している場合(遺産分割協議書を偽造して単独名義の登記をした場合を含む)には、その者は、相続回復請求権の消滅時効(民法884条)を援用することができない。
最大判昭和53年12月20日(民集32巻9号1674頁)は、このような場合は相続回復請求制度の適用が予定されている場合に当たらないとした。
昭和53年12月20日最高裁大法廷民集32巻9号1674頁(登記手続等)
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判例
| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁大法廷 | 昭和53年12月20日 | 民集32巻9号1674頁 | 登記手続等 |
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