司法試験短答式知識整理

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A 必須条文民法

寄与分と遺贈の控除

寄与分は、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額から遺贈の価額を控除した残額を超えることができない。

民法904条の2第3項は、寄与分は被相続人が相続開始の時に有した財産の価額から遺贈の価額を控除した残額を超えることができないとしている。

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関連条文

民法第904条の2第3項e-Gov↗

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試験年度科目問題番号
司法試験2020年民法第33問(遺贈)