条文・判例・学説を体系的に整理
被相続人の親族でない者は、無償で被相続人の療養看護をしたことにより被相続人の財産の維持に特別の寄与をしても、特別寄与者には当たらない。
民法1050条1項は特別寄与者を被相続人の親族に限定しており、親族以外の者は特別寄与料の請求ができない。
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