司法試験短答式知識整理

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A 必須条文民法

特別寄与者の要件と親族以外の者

被相続人の親族でない者は、無償で被相続人の療養看護をしたことにより被相続人の財産の維持に特別の寄与をしても、特別寄与者には当たらない。

民法1050条1項は特別寄与者を被相続人の親族に限定しており、親族以外の者は特別寄与料の請求ができない。

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関連条文

民法第1050条第1項e-Gov↗

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試験年度科目問題番号
司法試験2022年民法第34問(相続財産の取得)