条文・判例・学説を体系的に整理
寄与分は、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額から遺贈の価額を控除した残額を超えることができない。
民法904条の2第3項は、寄与分は被相続人が相続開始の時に有した財産の価額から遺贈の価額を控除した残額を超えることができないとしている。
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