司法試験短答式知識整理

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A 必須条文民法

特別寄与者と金銭請求

特別寄与者は相続人に対し寄与に応じた特別寄与料(金銭)の支払を請求することができるにとどまり、その寄与に応じて相続財産に属する不動産の持分を取得することはできない。

民法1050条1項は、被相続人の親族(相続人等を除く)で被相続人の財産の維持又は増加に特別の寄与をした者は、相続人に対し「特別寄与者の寄与に応じた額の金銭(以下この条において「特別寄与料」という。)の支払」を請求することができる旨を定める。条文上、請求の対象は金銭給付に限定されており、特別寄与者が相続財産に属する個別財産の持分を取得するという法律効果は認められていない。

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関連条文

民法第1050条第1項e-Gov↗

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試験年度科目問題番号
司法試験2022年民法第34問(相続財産の取得)