A 必須条文民法
保証債務と相続
個人根保証の保証人が死亡すると主たる債務の元本が確定し、相続人は死亡時までに生じた債務に係る保証責任を承継するが、死亡後に生じた債務は保証しない。
現行の民法465条の4第1項3号は、主たる債務者又は保証人が死亡したときは個人根保証契約における主たる債務の元本が確定すると定める。賃貸借契約に基づく賃借人の債務の個人根保証では、保証人の死亡により元本が確定するから、相続人は保証人の死亡後に発生した賃料債務について保証債務を負わない。2017年の民法改正(2020年4月1日施行)前は、元本確定の規定は貸金等根保証契約に限られ、賃貸借契約に基づく債務の保証については、相続人は相続開始後に生じた債務についても責任を負うと解されていた(継続的保証で責任の限度額・期間の定めのないものは除く。最判昭37.11.9)。
昭和37年11月9日最高裁第二小法廷民集16巻11号2270頁(売掛代金残請求)
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| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第二小法廷 | 昭和37年11月9日 | 民集16巻11号2270頁 | 売掛代金残請求 |
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