司法試験短答式知識整理

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A 必須条文民法

使用貸借の借主死亡による終了

使用貸借は借主の死亡によって終了し、その使用借権は相続されない。

民法597条3項の定めによる。2017年の民法改正(2020年4月1日施行)前は599条が「使用貸借は、借主の死亡によって、その効力を失う」と定めていた。

トピック

関連条文

民法第597条第3項e-Gov↗

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出題履歴

試験年度科目問題番号
司法試験2022年民法第33問(相続の対象)
司法試験2014年民法第24問(相続の対象)
司法試験2012年民法第28問(相続の対象)
司法試験2009年民法第35問(相続の対象)
司法試験2008年民法第34問(相続の対象)