A 必須条文民法
使用貸借の借主死亡による終了
使用貸借は借主の死亡によって終了し、その使用借権は相続されない。
民法597条3項の定めによる。2017年の民法改正(2020年4月1日施行)前は599条が「使用貸借は、借主の死亡によって、その効力を失う」と定めていた。
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使用貸借は借主の死亡によって終了し、その使用借権は相続されない。
民法597条3項の定めによる。2017年の民法改正(2020年4月1日施行)前は599条が「使用貸借は、借主の死亡によって、その効力を失う」と定めていた。
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