B 重要判例民法
相続占有と自己占有の選択及び善意悪意
相続人は、被相続人の占有についての善意・悪意の地位をそのまま承継するものではなく、その選択に従い自己の占有のみを主張し、又は被相続人の占有に自己の占有を併せて主張することができる(最判昭37.5.18、民法187条)。
最判昭37.5.18(民集16巻5号1073頁)の判示による。
昭和37年5月18日最高裁第二小法廷民集16巻5号1073頁(土地所有権確認等請求)
トピック
関連条文
判例
| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第二小法廷 | 昭和37年5月18日 | 民集16巻5号1073頁 | 土地所有権確認等請求 |
キーワード
出題履歴
| 試験 | 年度 | 科目 | 問題番号 |
|---|---|---|---|
| 司法試験 | 2008年 | 民法 | 第34問(相続の対象) |
コメント
コメント
ログイン状態を確認中…
まだコメントはありません。