A 必須判例民法
遺産共有持分の譲受人の共有物分割訴訟
共同相続人の一人から遺産を構成する特定不動産について共有持分権を譲り受けた第三者が共有関係の解消を求めるには、遺産分割の審判ではなく、民法258条の共有物分割訴訟によるべきである。
最判昭和50年11月7日(民集29巻10号1525頁)の判示である。
平成25年11月29日最高裁第二小法廷民集67巻8号1736頁(共有物分割等請求事件)
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判例
| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第二小法廷 | 平成25年11月29日 | 民集67巻8号1736頁 | 共有物分割等請求事件 |
| 最高裁第二小法廷 | 昭和50年11月7日 | 民集29巻10号1525頁 | 共有物分割請求 |
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