B 重要判例民法
遺産単独使用の相続人への不当利得返還
共同相続人が遺産建物を単独使用し他の共同相続人に使用させない場合、別段の合意等の使用権原がなければ、他の共同相続人は現実に居住する意思がなくても、自己の持分に応じた使用利益の返還を求めることができる。
民法249条2項は別段の合意を除外する。最判平8.12.17は、相続開始前から被相続人の許諾を得て同居していた相続人について、特段の事情がなければ遺産分割までの無償使用合意を推認し、使用権原を調べず直ちに不当利得とすることを否定した。
平成12年4月7日最高裁第二小法廷集民198号1頁(建物収去土地明渡等本訴請求、土地所有権確認等反訴請求、土地持分移転登記手続等反訴請求控訴、同附帯控訴事件)
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判例
| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第二小法廷 | 平成12年4月7日 | 集民198号1頁 | 建物収去土地明渡等本訴請求、土地所有権確認等反訴請求、土地持分移転登記手続等反訴請求控訴、同附帯控訴事件 |
| 最高裁第三小法廷 | 平成8年12月17日 | 民集50巻10号2778頁 | 土地建物共有物分割等 |
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