A 必須判例民法
相続人単独登記の譲受人への持分の対抗
相続財産に属する不動産につき単独所有権移転登記をした共同相続人の一人と、その者から登記を受けた第三取得者に対し、他の共同相続人は、自己の持分を登記なくして対抗することができる。
最判昭和38年2月22日(民集17巻1号235頁)の判示である。
昭和38年2月22日最高裁第二小法廷民集17巻1号235頁(登記抹消登記手続請求)
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| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第二小法廷 | 昭和38年2月22日 | 民集17巻1号235頁 | 登記抹消登記手続請求 |
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