A 必須条文民法
相続人不存在の場合の財産帰属
相続人がなく特別縁故者への分与等もされず残存する相続財産は原則として国庫に帰属するが、共有持分が民法255条により他の共有者へ帰属する場合等の特則がある。
民法959条の国庫帰属に対し、255条の共有持分の特則を区別する。共有持分も清算後の特別縁故者への分与が先行し、分与されず残存が確定したときに他の共有者へ帰属する。
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条文・判例・学説を体系的に整理
相続人がなく特別縁故者への分与等もされず残存する相続財産は原則として国庫に帰属するが、共有持分が民法255条により他の共有者へ帰属する場合等の特則がある。
民法959条の国庫帰属に対し、255条の共有持分の特則を区別する。共有持分も清算後の特別縁故者への分与が先行し、分与されず残存が確定したときに他の共有者へ帰属する。
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