条文・判例・学説を体系的に整理
特別縁故者への相続財産の分与(民法958条の2)は相続人のあることが明らかでない場合に限られ、被相続人に兄弟姉妹などの相続人がいるときは、内縁の配偶者が療養看護に努めていても、家庭裁判所はその者に遺産を与えることはできない。
特別縁故者への分与は、相続人としての権利を主張する者がない場合に認められる。
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