A 必須判例民法
合理的根拠なき表見相続人の時効援用制限
共同相続人の一人が遺産分割協議書を偽造して単独名義の登記をした場合のように、侵害者が他の共同相続人の持分に属することを知りながら、又は自己に相続権があると信ぜられるべき合理的な事由がないにもかかわらず自己の持分であると称して占有管理しているときは、侵害者は相続回復請求権の消滅時効を援用して侵害の排除の請求を拒むことができない。
最判平成11年7月19日(民集53巻6号1138頁)の判示による。
平成11年7月19日最高裁第一小法廷民集53巻6号1138頁(不当利得金請求事件)
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| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第一小法廷 | 平成11年7月19日 | 民集53巻6号1138頁 | 不当利得金請求事件 |
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